社長の格付 ガキ使風解説動画 3/6回シリーズ

|労使協定(36協定)で1日の時間外労働の上限を定める場合の上限は?

 

最近、各方面で話題になっている時間外労働問題。今や社員の過労問題をおろそかにすると事業の継続をも揺るがしかねない時代になりました。


|時間外労働の上限 コレってアリなの??

2017年9月には、大阪府吹田市の国立循環器病研究センターが、勤務医や看護職員の時間外労働を月300時間まで可能にする労使協定(36協定)を結んでいたことが発覚。協定内容を見直しさせられる事態となりました。

現行の36協定は、特別条項を設け、労使間で合意すれば、時間外労働時間に上限はない。

でもここが、今まさに問題になっているのです。

皆さんの会社ではいかがお考えになりますか?